免許返納解約特約付きカーリース かえせ~る
免許返納解約特約付きカーリース かえせ~る

かえせ~るなら解約時に必要となる「中途解約金」の心配がいりません!
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  • 免許返納解約特約付きカーリース確認書兼チェックシートのご記入が必要です。
  • リース契約開始3年経過後のご返却が対象です。
  • リース車両の原状回復をお願いします。自動車事故などによる損傷はお客さまにて修復をお願いいたします。
  • 損傷・走行距離等、車両ご返却時の状態により精算が必要な場合があります。
  • ご返却時は運転経歴証明書、返納事由に関する証明書コピーのご提出が必要です。(違反によるものは除きます)

対象となる条件

対象となる条件
対象となる条件

よくある質問

  • Q.1
    リース期間中に対象年齢(65歳)に達し、自動車運転免許証を返納した場合は、特約が適用されますか?
    A.1
    利用期間中に65歳に達したお客様は対象とはなりません。
    特約の適用条件は、①年齢②車種③返却時条件④その他があります。
    ①年齢条件は、申込時に対象年齢に達している事と免許返納特約確認書兼チェックシートにてお申込みいただく事が条件となります。
    ※②車種は、軽自動車かつ新車、サポートカーであること。③免許返納証明書類を提出することなります。
  • Q.2
    (車両返却)適用除外期間、適用開始の起算日はいつになりますか?
    A.2
    • リース契約開始日(車両登録日)が起算日となります。
    • 3年経過後、同月前日までを除外期間、同月同日以降を適用開始とします。
  • Q.3
    法人の申込は対象ですか?
    A.3
    法人は対象外となります。
  • Q.4
    ペダル踏み間違い急発進抑制装置等、後付けした場合でも対象になりますか?
    A.4
    • 後付けした車両は対象になりません。
    • 衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置については、メーカー製造時に装備している車両に限定し対象とします。(ドライブレコーダーは除きます)
  • Q.5
    同一の契約者で複数台数申し込みの場合、複数台数すべてが利用可能ですか?
    A.5
    複数台数のお申込みの場合、いずれか1台のご契約のみとなります。
  • Q.6
    未使用車は特約の対象になりますか?
    A.6
    未使用車は特約の対象になりません
    新車(新規登録車)が対象となります。
  • Q.7
    免許返納特約の適用を受ける場合の手続きは?
    A.7
    所定の書類の提出が必要です。
    ①中途解約手続書類と併せて、②証明書類のコピー(運転経歴証明書、運転免許取消・停止通知書)、③自動車保険証書のコピーをご提出下さい。
    また、免許返納解約特約条項2項各号の要件をすべて満たしていることが適用条件となります。
  • Q.8
    車両保険は必ずカーリース保険に加入する必要がありますか?
    A.8
    カーリース保険に限定しておりません
    カーリース以外であっても、ご契約者さまを被保険者として車両保険に加入されていれば特約の対象となります。ただし、いずれの場合も保険証券コピーをOALへ提出下さい。
    ※カーリース保険とは、契約者をリース会社、被保険者をお客様とする任意保険を言います。
  • Q.9
    契約満了後の再リースは可能ですか?
    また、再リースで契約した場合、特約は継続しますか?
    A.9
    再リースは可能です。
    なお、免許返納特約の権利は、再リース契約へは引き継がれません
    免許返納特約の適用期間は原契約の満了までとなります。
  • Q.10
    契約当時は車両保険に加入(もしくは自家用登録)していましたが、返却時に変更されていても適用は可能ですか?
    A.10
    OALが個別に承認した場合は適用可能です。
  • Q.11
    申込時に、代理店から知らされなかったリース契約(顧客)の途中付帯は可能ですか?
    A.11
    途中付帯はできません
    新規申込時にリース契約書類と併せて免許返納特約確認書兼チェックシートの提出が必要となります。
  • Q.12
    確認書に不備があった場合、適用になりますか?
    A.12
    適用になりません。
    不備を補完し、OALへ提出をお願いします。
    本商品適用にあたりチェック項目をすべて満たす必要があります。
  • Q.13
    確認書は、いつ提出しなければならないですか?
    A.13
    本申込時に、OALへご提出をお願いします。
    申込書類一式を販売代理店を通じ、提出してください。
  • Q.14
    契約を承継した場合、新契約者が65歳以上だった場合、適用になりますか?
    A.14
    適用になりません
    承継した時点で本特約の適用は対象外となります。
  • Q.15
    返却時、月間走行距離×月数を超過していた場合は、 超過走行距離1kmにつき15円(税別)の超過精算金を負担すれば、適用になりますか?
    A.15
    適用になりません。
    自動車リース契約約款に基づき、超過走行費用の支払いは必要です。
  • Q.16
    車両に小傷がある場合、その修復に要する費用を支払うことにより、特約は適用になりますか?
    A.16
    原状回復された状態でのご返却が必要です。
    返却時に修復費用の差額を別個に精算はしておりません。
    免許返納解約特約条項に基づき、修復費用の支払いは必要です。
  • Q.17
    免許返納後では、車両返却地までの運転ができませんが、車両は引き取りに来てもらえますか?
    A.17
    お客様による返還が原則となります。
    なお、OALにて引き揚げをする場合は、自動車リース契約約款第17条(自動車の返還)通り、返還にかかる費用はお客様のご負担となります。
  • Q.18
    白ナンバーの軽貨物も対象になりますか?
    A.18
    対象となります。
    車両の条件は、新車かつ、軽自動車、自家用登録、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置(メーカー製造時装備車両)、ドライブレコーダー装備車となります。

免許返納解約特約条項

  1. 契約者(以下、「甲」という)は、「自動車リース契約並びに保証委託契約約款」(以下、「本約款」という)の第1条(リース契約条項)5項の規定に関わらず、リース期間の途中でリース契約の解約を希望する場合は解約日の2ヶ月前までに、貸主(株式会社西自動車商会以下、「乙」という)に対し、中途解約の申し入れを行うことができるものとします。
  2. 前項の申し入れが行われた場合であって、乙が次の各号の要件を全て満たしたと判断したときは甲及び乙間のリース契約は、乙が別途指定した日付(以下、「解約日」という)で解約となり、乙は甲に対し、中途解約に伴う精算金の支払いを免除するものとします。
    1. リース契約開始日から3年を経過していること。
    2. 自動車運転免許証を返納したことまたは失効となったこと。なお、違反行為等によって自動車運転免許証が取消となった場合を除く。
    3. 前項の申し入れ後、直ちにリース車両を本約款第17条(自動車の返還)1項の定めに基づき、乙が指定する場所へ返却すること。
    4. リース契約の未払いがないこと。(解約日の属する月の引き落とし分に係るリース料を含む)
    5. リース車両返却にあたり乙所定の書類の他、自動車運転免許証を返納した証明書類(運転経歴証明書、運転免許停止/取消通知書)と 自動車保険証券写しを提出すること。
    6. 車両を原状回復し、車両に損傷がないこと。(自然に減耗・損耗したものを除く。原状修復せずに返還された場合、その修復にかかる費用の 支払いが必要です。)
    7. 車両をレース等で使用し、または改造等していないこと。
    8. 車両の車検及び法定点検を受けていること。
    9. 車両返却時点の車両の走行距離が契約月間走行キロ数×解約日までのリース期間(月数)を超えていないこと。
  3. 本特約は、以下の場合、適用されないものとする。
    1. 契約満了、その他中途解約等により原契約が終了した場合。
    2. 承継による権利移転の場合。
  4. 免許返納解約特約条項に定めのない事項については、本約款の規定が適用されるものとします。

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©️2022 株式会社西自動車商会

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